年金の受け取り開始は通常は65歳からですが、受け取り開始を遅らせる、繰り下げていくと最大で70歳では42%も年金が増えるということは知っていました。
ところが、この動画によりますと、
「年金の繰り下げ受給を希望している方が、繰り下げ待機期間中に配偶者(妻)を亡くし、
遺族年金の受給権を得た場合、老齢年金の増額はストップします。」
とのこと。
これは知らなかったです。
https://www.youtube.com/watch?v=qOkmb2W7IWc
年金は、繰り下げれば繰り下げるほど増える。
65歳でもらわず、70歳まで待てば 42%増える ——
私も、ずっとそう信じていました。
ところが、70歳を目前にして知ったのは、
「42%増のはずが、実際は20%だった」 という現実。
これは、特別な人の話ではありません。
実際に、私の身近で起きた実話です。
@くか-z6u 様• 17 時間前(編集済み)
追加説明となりますが、改正により、「2028年4月以降は、すでに遺族厚生年金の受給権者となっていても、老齢基礎年金を繰下げ可能となります」 また、「改正前(2028年3月以前)から遺族厚生年金の受給権者となっている場合でも、改正後(2028年4月以降)に65歳になる人(1963年4月2日以降生まれ)はその対象となります」ということです。
(※厚生年金についても同様かどうかは調べていませんのでお調べになってください)
このご近所のご主人の場合は、3年遡って(2年分増額された金額で)年金を受け取ることができるので、その手続きをしたのではないかと思います
他の方もおっしゃっているように、今のところさかのぼって受け取れるのは5年分までのようです。
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年金の繰り下げ受給を希望している方が、繰り下げ待機期間中に配偶者(妻)を亡くし、
遺族年金の受給権を得た場合、老齢年金の増額はストップします。 - 遺族年金の受給権発生: ご自身(夫)が老齢年金の繰り下げ待機中に、配偶者(妻)が亡くなると、要件を満たしていれば夫に遺族厚生年金の受給権が発生します。
- 増額の停止: この遺族年金の受給権が発生した時点で、ご自身の老齢年金の増額率は固定され、それ以降は繰り下げを続けても増額されなくなります。これは、たとえ遺族年金が全額支給停止になる場合であっても同様です。
- 受給開始時期の選択: 遺族年金の受給権が発生した時点で、以下のいずれかを選択する必要があります。
- その時点(妻の死亡時)で、固定された増額率の老齢年金を受給開始する。
- 65歳時点に遡って、増額されていない老齢年金を一括で受給する。
- 遺族年金の金額: 遺族厚生年金の金額は、亡くなった配偶者(妻)の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3として計算され、繰り下げによる増額分は反映されません。
- この制度については、将来的に法改正される可能性も示唆されていますが、現状の制度では増額がストップすることに注意が必要です。
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